2020-02-27 第201回国会 衆議院 総務委員会 第6号
この中の指標として、地域経済活性化分では、全国と比較をして地域経済活性化の成果が大きい団体が、地方交付税算定上有利になる扱いになっております。その指標なんですけれども、第一次産業産出額、外国人延べ宿泊者数ですとか、あるいは農業産出額ですとか、小売業年間商品販売額や従業員数、事業所数などが指標になっております。 災害に遭われた自治体があるわけです。農業者の方々、企業の方々が被害に遭われております。
この中の指標として、地域経済活性化分では、全国と比較をして地域経済活性化の成果が大きい団体が、地方交付税算定上有利になる扱いになっております。その指標なんですけれども、第一次産業産出額、外国人延べ宿泊者数ですとか、あるいは農業産出額ですとか、小売業年間商品販売額や従業員数、事業所数などが指標になっております。 災害に遭われた自治体があるわけです。農業者の方々、企業の方々が被害に遭われております。
もう一点、関連してお聞きしたいと思いますけれども、今お話をさせていただきました行革努力分の算定、あるいは地域経済活性化分や人口減少等特別対策事業費における取組の成果を反映した算定、これらは地方交付税の財政調整機能を著しくゆがめるとともに、交付に当たって、使途を制限してはならないという交付税法の三条の二にも抵触をするのではないか、これは、この間、総務委員会の中でも私も何度か指摘をさせていただきました。
それでもなお地域経済活性化分へのシフトを進める理由は一体何なのか、この点もお尋ねをします。 そもそも、地方交付税の算定基礎をどのようにするかについては十分地方の意見を聞くべきであって、成果配分ということになれば、自治体は地方行政の在り方を、市民の方ではなくて、何のことはない、総務省、政府を見る、こういう格好になってしまうんではないのか、こういう懸念を持ちます。この点についてはどうでしょうか。
それを、地域経済活性化分によりまして一千億円、このようにそれぞれ算定しておりましたけれども、平成二十九年度からは三年間をかけまして段階的にこの一千億円の地域経済活性化分に更に算定額を一千億円シフトさせてございます。
さらに、来年度から、算定割合の比重を三年掛けて、行革努力分から地域経済活性化分、つまり成果へ移行するということにされているようであります。 まず、地方交付税は本来、地方の固有財源であって、その配分方法を国の政策誘導の手段として利用することは許されないはず、このように思います。その点についてどういう認識なのか、伺います。
算定に当たっては、地域の元気創造事業費、この中身では、三千億円が行革努力分、一千億円が地域経済活性化分として配分をする、こういうことにされております。本来の地方の財源である地方交付税の配分方法、配分内容というものを国が勝手に決めるということはまず問題だと、昨年もこのことは申し上げました。
また、この創造事業費の地域経済活性化分一千億円のうち百億円程度が特交により、ローカル一万プロジェクト等の各団体の取り組む状況に応じて配分するとなっておりまして、これも国の裁量が大変大きくなっている。これもやはり自治体の自主性、自立性を損なうことになるのではないか。この二点について見解をお聞きいたします。
地域の元気創造事業では、そのうち一千億円が地域経済活性化分として、自治体の地域経済活性化の成果を反映して配分するものとされております。他方、人口減少等特別対策事業費でも一千億円、これが取り組みの成果として地方に配分をされる。
ところが、資料によりますと、その配分に当たっては、先ほども出ましたけれども、総額三千五百億円のうち、行革努力分指標で三千億円、地域経済活性化分の指標で五百億円配分すると、こうなっているわけでありまして、そもそも地方交付税は地方の共有財源でありますし、その配分に当たって国が自治体の施策を評価をし、そのさじ加減で、ある自治体には多く、ある自治体には少なく交付税が交付されるなどというのは、交付税の性格からいってこれは
○副大臣(関口昌一君) 今、又市委員の方からもお話がございましたとおり、さらに先ほど佐藤局長の方からも答弁ございましたけれども、とにかく地域経済活性化分の算定額については、今後、成果指標の反映の度合いが増してくるということで併せて増額することを検討しているということでありまして、したがって、行革努力分の割合を増やすということを考えているわけではないということを答弁させていただきます。
○新藤国務大臣 これは今、私たちとすれば、地域経済活性化に取り組むための財政需要を算定するため、平成二十六年度は行革努力分で三千億円程度、地域経済活性化分で五百億円程度、このように配分をしようと思っております。